令和4年 司法試験 短答式 刑法 第19問 解説
問題
名誉に対する罪に関する次の【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。【見 解】名誉毀損罪(刑法第230条)の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価、社会的名誉)であり、侮辱罪(刑法第231条)の保護法益は人の主観的名誉(名誉感情)である。また、侮辱罪は、事実を摘示した場合にも成立し得る。【記 述】
- ①この【見解】からは、意識を喪失した終末期の患者に対する侮辱罪が成立しないことになる。
- ②この【見解】に対しては、侮辱罪の規定が公然性を要求していることを十分に説明できないとの批判が可能である。
- ③この【見解】からは、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
- ④この【見解】からは、法人に対する侮辱罪の成立を認めることが可能である。正解
- ⑤この【見解】からは、名誉毀損罪が成立する場合にも、同時に侮辱罪が成立する可能性がある。
解説
要点
名誉感情説(侮辱罪の保護法益=主観的名誉)からは、名誉感情を観念できない法人・意識喪失者には侮辱罪が成立しないという帰結になる。この対比を押さえておくと保護法益論の理解が試せる。
結論
誤っている選択肢は4である。設問の見解は侮辱罪の保護法益を主観的名誉(名誉感情)と捉えるものであり、名誉感情を観念できない法人には侮辱罪の成立を認められないため、選択肢4の記述は見解の帰結と矛盾する。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
