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令和3年 司法試験 短答式 民法 第22問 解説

問題

契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.解除権を有する者が,過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には,自身が解除権を有することを知らなかったとしても,解除権は消滅する。 イ.契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について,債務者が履行をしないでその時期を経過したときは,契約の解除をすることなく,当該債務は当然にその効力を失う。 ウ.債務の一部の履行が不能である場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは,債権者は,催告をすることなく,直ちに契約の全部の解除をすることができる。 エ.解除権の行使について期間の定めがない場合において,相手方が,解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,当該期間内に解除の通知を受けないときは,解除権は消滅する。 オ.解除権が行使された場合の原状回復において,金銭以外の物を返還するときは,その物を受領した時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
解除権の消滅(民法548条)には善意の例外があること、定期行為の解除(542条1項4号)は催告不要で解除できるだけで当然失効ではないことを正確に押さえる。

結論

ア・イが誤りであり、正解は選択肢1である。アは解除権消滅の例外(解除権を有することを知らなかった場合)を無視している点が誤り、イは定期行為について「催告不要で解除できる」だけであり「当然に効力を失う」わけではない点が誤りである。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。