令和3年 司法試験 短答式 憲法 第20問ア 解説
問題
条約に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.内閣が条約を締結するには国会の承認を経ることが憲法上必要であるとされる趣旨は,国会による政府の統制を確保することにあるから,国家間の合意の締結には,名称・内容のいかんを問わず,国会の承認が必要となる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
条約の国会承認(憲法73条3号)は名称・内容を問わず一律に及ぶわけではなく、国家間の合意でも既存の条約・法律・予算の範囲内の行政的・技術的な取決め(行政取極)など国会承認を要しないものがある。
結論
記述アは誤りであり,選択肢2(誤り)が正しい。国会承認は国家間の合意すべてに一律に及ぶわけではなく,内容の重要性や既存法律・予算との関係によって承認を要しない合意(行政取極)も存在するとされている。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
