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令和3年 司法試験 短答式 憲法 第7問 解説

令3司法 第7問憲法学問の自由の過去問

問題

憲法第23条に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.大学の学問の自由と自治は,大学が学術の中心として深く真理を探究し,専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから,教授や研究者の研究,その結果の発表,研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており,大学の学生が学問の自由を享有するのは,教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。 イ.子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じ,その個性に応じて行われなければならないが,全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので,教師に教授の具体的内容及び方法について裁量を認めることはできない。 ウ.大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは,その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか,実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断されるものであり,その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
東大ポポロ事件は学生の自由を教授らの自由の反射的効果とし、集会が学問的か政治的社会的活動かの判断で公開性も考慮要素とする。旭川学テ事件は教師にも一定範囲の教授の裁量を認める。

結論

正解は選択肢4(ア○イ×ウ×)である。アは東大ポポロ事件判決の趣旨どおりであり正しいが、イは旭川学力テスト事件判決が教師にも一定の裁量を認めているため誤り、ウはポポロ事件判決が集会の公開性を判断要素としているため誤りである。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。