令和3年 司法試験 短答式 刑法 第14問 解説
問題
証拠隠滅等罪(刑法第104条)に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
ア.自己の犯罪行為に関する証拠の隠滅を他人に教唆し実行させた場合,証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。
イ.自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合,証拠隠滅罪が成立する。
ウ.貸金返還請求訴訟における被告が,同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合,証拠隠滅罪は成立しない。
エ.被告人の友人が,被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合,証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
オ.いまだ捜査が開始されていない段階で,他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合,証拠隠滅罪が成立する。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個正解
- ⑤5個
解説
要点
自己の刑事事件の証拠隠滅は104条の構成要件(「他人の刑事事件」)に当たらず不可罰だが、他人を教唆して隠滅させれば判例は教唆犯の成立を認める。また105条は任意的な刑の免除にすぎず犯罪は成立する点、104条は刑事事件の証拠に限られ民事事件は対象外である点を押さえる。
結論
正しいのはイ・ウ・エ・オの4個であり、アのみ誤りなので選択肢4が正解である。自己の証拠隠滅を他人に教唆した場合には教唆犯が成立するのが判例の立場であり、アはこれと逆の記述になっている。
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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
