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令和3年 司法試験 短答式 刑法 第11問 解説

令3司法 第11問刑法罪刑法定主義の過去問

問題

刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
  1. ①犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は,物の危険性に着目した処分であるため,行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
  2. ②犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は,追徴ではなく,没収の対象となる。正解
  3. ③強制性交の犯人が,被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で,ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは,犯罪行為の用に供した物ではないため,没収の対象とならない。
  4. ④犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は,犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため,任意的没収ではなく,必要的没収の対象となる。
  5. ⑤没収の対象は,刑罰の一身専属性の見地から,犯人の所有物に限られる。

解説

要点
没収・追徴は刑法19条・19条の2の要件(何号に該当するか、任意的か必要的か、犯人以外の者の所有物の扱い)を条文の文言に即して整理し、判例の当てはめ(対価物・犯罪供用物件の範囲)を押さえることが必要。

結論

選択肢2が正しい。犯罪行為の報酬として得た貴金属(刑法19条1項3号の生成・取得・報酬物件)を売却して得た現金は、その貴金属の「対価として得た物」にあたり、19条1項4号により没収の対象となる。原物が処分されて手元にない場合でも、その対価物自体が存在する以上、追徴ではなく没収によって処理される。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。