令和3年 司法試験 短答式 刑法 第1問 解説
問題
過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- ①共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用されない。
- ②重過失とは,重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
- ③過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は,内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。
- ④行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。正解
- ⑤ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。
解説
要点
信頼の原則は行為者自身に法令違反があっても、相手方の適切な行動を信頼することが相当な状況では適用され得る。過失犯の予見可能性は具体的・現実的なものが必要で、漠然とした危惧感では足りない。
結論
選択肢4が正しい。信頼の原則は、行為者自身が法令違反の行動をしていた事案であっても、相手方が交通法規等に従って適切な行動をとることを信頼するのが相当と認められる状況があれば適用され得るというのが判例の立場である。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
