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令和2年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説

令2司法 第3問民法意思表示の過去問

問題

錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。 イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。 ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。 エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。 オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
錯誤取消しは表意者側のみが行使でき(120条2項)、錯誤の重要性は表意者にとっての因果性に加え法律行為の目的・取引上の社会通念に照らした客観的重要性も要すること、重過失があっても相手方の悪意・重過失または相手方の同一錯誤があれば取消し可能であること(95条3項1号・2号)を正確に押さえる。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは無償行為に基づく給付を受けた善意の受益者の返還義務の範囲(現存利益)を定める民法121条の2第2項の内容に合致し、エは錯誤取消しの善意無過失の第三者保護を定める95条4項の内容に合致する。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。