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令和2年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説

令2司法 第26問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.委任を解除した者は,その解除の時期にかかわらず,相手方に対する損害賠償責任を負わない。 イ.法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。 ウ.受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。 エ.委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない。 オ.委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
委任の終了事由は653条(死亡・破産手続開始の決定・受任者の後見開始の審判)だが、委任者の死亡については任意規定であり特約で排除できる(最判平成4年9月22日)。また終了事由の対抗には655条により通知または相手方の悪意が必要。651条2項各号(不利な時期の解除/受任者の利益をも目的とする委任の解除)により解除者が損害賠償責任を負う場合があること、649条が費用の前払請求を認めること、656条が準委任にも委任の規定を準用することを押さえる。

結論

正しい組み合わせはエとオであり、選択肢5が正解である。エは委任者死亡時の委任終了に関する民法653条1号が任意規定であるとする判例、オは委任終了事由の対抗要件に関する民法655条の理解を問うものである。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。