令和2年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説
問題
他人の権利の売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない。
イ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても,買主は売主に対して損害賠償請求をすることができる。
ウ.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず,履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
エ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときは,契約を解除することができない。
オ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,善意の売主に対しては,当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ,損害賠償の請求をすることができない。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
他人物売買における売主の権利移転義務違反は、改正法下では通常の債務不履行(415条・541条・542条)および権利の不適合(565条による562条~564条の準用)として処理され、買主の悪意は損害賠償請求・解除を妨げない。ただし損害賠償には売主の帰責事由が必要であり、566条の1年の通知期間は目的物の種類・品質の不適合に限られ、権利の不適合には適用されない点に注意。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。改正民法下では、他人物売買における売主の移転義務違反は通常の債務不履行として扱われるため、買主の悪意は損害賠償請求(ア)や解除(エ)を当然には妨げないが、損害賠償には売主の帰責事由が必要(イ)であり、代金減額請求には催告不要の場合がある(ウ)。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
