令和2年 司法試験 短答式 憲法 第6問イ 解説
問題
知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.a.日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は,憲法第21条第1項の保障する情報摂取の自由を制限するものであり,その合憲性は厳格に審査される必要がある。b.国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題である。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている
- ②そうでない正解
解説
要点
ある記述が『厳格審査を要する』という立場を取るとき、その根拠となるのは規制の強度や権利の重要性を基礎づける理由であり、『立法裁量に委ねられる』という考え方はむしろ緩やかな審査基準を導く対立的な論拠であるから、根拠関係は成立しない。
結論
aの見解は受信契約締結強制を情報摂取の自由の制限と捉え、厳格審査を要求する立場である。これに対しbの見解は放送制度の構築を立法裁量の問題とするものであり、立法裁量論はむしろ緩やかな審査(合理性の基準)を導く発想である。したがってbはaの根拠にはならず、正解は選択肢2で正しい。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
