令和2年 司法試験 短答式 刑法 第19問 解説
問題
故意に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。【見 解】A.故意の有無については,構成要件を基準にして判断すべきであるところ,殺人罪においては,行為者の認識した事実と発生した事実とが,「およそ人を殺す」という点で一致していれば故意が認められる。また,行為者の認識した客体に対しても,結果が発生した客体に対しても故意犯が成立する。B.故意の有無については,構成要件を基準にして判断すべきであるところ,殺人罪においては,行為者の認識した事実と発生した事実とが,「その人を殺す」という点で一致していなければ故意は認められない。【記 述】
- ①甲が,Xを焼死させようと思い,Xの全身に灯油をかけて火をつけたところ,Xが熱さに耐えかね,火を消そうとして近くの湖に飛び込んで溺死したという事例においては,A,Bいずれの見解でも,甲に殺人既遂罪が成立する。
- ②Aの見解に対しては,甲が殺意をもってXを狙い拳銃を発射したところ,弾丸がXの腕を貫通した上,予想外にYの胸部にも当たり,Xを負傷させるとともにYを死亡させたという事例において,行為者に過剰な故意責任を課すことになり,責任主義に反するとの批判がある。
- ③Bの見解によれば,【記述】2の事例で,甲にYに対する殺人既遂罪が成立する。正解
- ④Bの見解に対しては,客体の錯誤と方法の錯誤のいずれに当たるのかが必ずしも明らかではない場合において,故意の有無につき,どのように判断するのか明確ではないとの批判がある。
- ⑤Bの見解によれば,甲がXを殺害しようと考え,Xと似た者を見付けて,Xと思い,その者をナイフで刺し殺したが,実際には,その者はYであったという事例において,甲にYに対する殺人既遂罪が成立する。
解説
要点
具体的符合説(B説)では、方法の錯誤の場合は認識した客体への未遂+発生結果への過失犯にとどまり、発生した客体への故意既遂は認められない。これに対し客体の錯誤(人違い)の場合は、認識した「その人」と現実の客体が主観的に一致するため故意既遂が認められる。この方法の錯誤と客体の錯誤の区別を正確に押さえることが最重要。
結論
選択肢3が誤りである。選択肢2の事例(拳銃発射でXに命中しつつ予想外にYにも命中し死亡させた事例)は方法の錯誤の典型例であり、具体的符合説(B説)によれば、認識した客体Xと発生結果の客体Yとが主観的に一致していないため、Yに対する殺人既遂は成立しない。正しくはXに対する殺人未遂とYに対する過失致死(の観念的競合)にとどまる。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
