令和元年 司法試験 短答式 民法 第23問 解説
問題
契約に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①死因贈与は,負担付ですることができない。
- ②準消費貸借は,目的物の引渡しがなければ成立しない。
- ③使用貸借は,書面でしなければ成立しない。
- ④寄託は,報酬を定めなければ成立しない。
- ⑤民法上の組合契約の出資は,金銭を目的とするものに限られない。正解
解説
要点
民法上の組合契約の出資は金銭に限られず、667条2項が労務を目的とする出資を明文で認めている(講学上は信用出資も認められる)。死因贈与は負担付にできる、準消費貸借・使用貸借・寄託はいずれも諾成契約で引渡しや書面・報酬の定めは成立要件ではない、という各契約の成立要件・要物性の有無を横断的に整理しておくこと。
結論
正解は選択肢5である。民法667条2項は「出資は、労務をその目的とすることができる。」と定め、金銭以外の出資を明文で認めている。財産の出資も当然に可能であるから、組合契約の出資は金銭を目的とするものに限られない。他の選択肢はいずれも各契約類型の成立要件(要物性・書面性・有償性)に関する基本知識の誤りである。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
