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令和元年 司法試験 短答式 民法 第18問 解説

令元司法 第18問民法債権譲渡・債務引受の過去問

問題

指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.債権譲渡の予約について確定日付のある証書による債務者の承諾がされても,予約の完結による債権譲渡の効力は,その承諾をもって第三者に対抗することができない。 イ.将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は,その締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものでなければ,効力を生じない。 ウ.未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者の異議をとどめない承諾がされても,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた場合には,債務者は,その債権譲渡の承諾後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。 エ.同一の債権を目的とする債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,債権譲渡についての債務者以外の第三者に対する対抗要件が具備された時と債権差押命令が発令された時の先後で決する。 オ.債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した後,第二の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した場合,第一の債権譲渡の確定日付が第二の債権譲渡の確定日付に後れるときは,第一の債権譲渡の譲受人は,債権の取得を第二の債権譲渡の譲受人に対抗することができない。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
債権譲渡の対抗要件は「確定日付」そのものの先後ではなく「通知・承諾(=債務者への到達)」の先後で決まる点、差押えとの優劣も差押命令の第三債務者への「送達時」で決まる点を正確に区別することが最頻出の落とし穴である。

結論

正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは債権譲渡予約に関する確定日付ある証書による承諾が予約完結後の対抗要件にならないという判例、ウは異議をとどめない承諾による抗弁切断が譲受人の悪意により及ばないとする判例に合致する。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。