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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第1問イ 解説

令元司法 第1問イ憲法人権総論・享有主体の過去問

問題

国又は地方公共団体との特殊な法律関係における人権に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 イ.a.特別な法律関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し,法律の根拠なく人権を制限することができ,それについて裁判所の審査が及ばないとする伝統的な特別権力関係論は,日本国憲法下では妥当し得ない。b.日本国憲法は,国会を唯一の立法機関とし,徹底した法治主義の原則をとり,基本的人権の尊重を基本原則としている。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
  2. ②そうでない

解説

要点
特別権力関係論を日本国憲法下で否定する根拠は、法律の留保の否定(法治主義の徹底)・裁判所の審査排除の否定(人権保障の徹底)にあり、bの記述(国会中心立法・法治主義・基本的人権尊重)はまさにこの2点を支える憲法原理である。

結論

bの見解(国会単独立法の原則・徹底した法治主義・基本的人権の尊重という日本国憲法の基本原則)は、aの見解(伝統的な特別権力関係論は日本国憲法下では妥当しないとする主張)を支える根拠になっている。したがって選択肢1が正しい。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。