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令和元年 司法試験 短答式 刑法 第5問ア 解説

問題

次の各【見解】と後記の各【事例】を前提として,後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A.行為当時,客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情を判断の基礎とし,その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。B.一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎とし,その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。C.行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に因果関係を肯定する。行為の危険性は行為時に存在した全ての事情を基礎として判断する。【事 例】Ⅰ.甲は,乙の顔面を手拳で1回殴打した。その殴打は,それだけで一般に人を死亡させるほどの強さではなかったが,乙はもともと特殊な病気により脳組織が脆弱となっており,その1回の殴打で脳組織が崩壊し,その結果,乙が死亡した。Ⅱ.甲は,乙の首をナイフで突き刺し,直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血を来す傷害を負わせた。乙は,直ちに病院で適切な医療処置を受け,一旦容体が安定したが,その後,医師の指示に従わず安静に努めなかったため,治療の効果が減殺され,前記傷害に基づき死亡した。Ⅲ.甲は,路上で乙の頭部を激しく殴打し,直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害を負わせ,倒れたまま動けない乙を残して立ち去った。そこへたまたま通り掛かった無関係の通行人が,乙の腹部を多数回蹴って,内臓を破裂させ,数時間後に乙は内臓破裂により死亡した。【記 述】甲の行為と乙の死亡との間の因果関係については, ア.Ⅰの事例で,行為当時,乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず,甲も認識していなかった場合,A及びCの見解からは肯定され,Bの見解からは否定される。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
A説(客観的相当因果関係説)とC説(危険の現実化説)は行為時に存在した事情を一般人の認識可能性を問わず基礎に含めるため被害者の特殊事情も考慮するが、B説(折衷的相当因果関係説)は行為時の事情でも一般人・行為者が認識・予見できなかったものは基礎から除外する点が最大の違い。

結論

選択肢1が正しい。事例Ⅰでは、乙の特殊な病気(脳組織の脆弱性)という行為時に存在した事情を、A説・C説は行為者・一般人の認識可能性にかかわらず判断の基礎に含めるため因果関係が肯定されるのに対し、B説はこの事情を一般人・行為者のいずれも認識・予見できなかったとして基礎から除外するため、通常の殴打では死の結果が生じないことから因果関係が否定される。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。