平成30年 司法試験 短答式 憲法 第14問 解説
問題
憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは,我が国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力に限られず,我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も,我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので,同項の戦力に該当し得る。
イ.憲法前文が定める平和的生存権は,憲法第9条及び第3章の規定によって具体化され,裁判規範として現実的・個別的内容を持つものであるから,森林法上の保安林指定の解除処分が自衛隊の基地の建設を目的とするものである場合,周辺の住民は,同処分の取消訴訟において,平和的生存権の侵害のおそれを根拠として原告適格を有する。
ウ.国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は,当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り,憲法第9条の直接適用を受けず,私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
砂川事件は外国軍隊が9条2項の「戦力」に当たらないとし、長沼ナイキ基地訴訟は平和的生存権が保安林指定解除処分の取消しを求める法律上の利益(原告適格)を基礎づけないとし、百里基地訴訟は国が私人と対等の立場で締結した土地売買契約に9条の直接適用はなく私法が適用されるとした。この3判例の結論をセットで覚える。
結論
ア・イはいずれも判例の立場と逆であり誤り(×)、ウは判例の立場と一致し正しい(○)。したがって「ア×イ×ウ○」の組合せである選択肢7が正解となる。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
