平成30年 司法試験 短答式 憲法 第12問エ 解説
問題
天皇及び皇室に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.憲法第88条は,すべて皇室財産は国に属すると規定しており,皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法88条は皇室財産の「国有化」を定める規定であり、皇室が私有財産を持つこと自体を禁じる規定ではない。皇室経済法の下で天皇・皇族も私有財産を保有・運用できる。
結論
記述は誤りであり、選択肢2(誤り)が正しい。憲法88条は皇室財産を国に帰属させることで皇室の経済的独立性を排除する趣旨の規定であるが、これは皇室が一切の私有財産を持てないことを意味するものではなく、皇室経済法の下で天皇・皇族にも私有財産の保有・運用が認められている。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
