平成30年 司法試験 短答式 刑法 第16問イ 解説
問題
放火の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.甲は,競売手続を妨害する目的で,人が住んでいるように見せ掛けるため,空き屋であった家屋に家財道具を持ち込むなどして住居として使用可能な状態にした上,自己が経営する会社の従業員5名を約1か月半前から10数回にわたり交替で泊まり込ませていたところ,同従業員らが不在にしている隙に,同家屋に放火して全焼させた。甲には現住建造物等放火罪(刑法第108条)が成立する。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用し」とは、犯人以外の者の起臥寝食の場所として日常的に使用されている実態をいい、放火時に現実に人がいることは不要である。競売妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた事案でも現住性は認められる。
結論
本記述は正しい(選択肢1が正解)。判例は、放火時に人が現在不在であっても、建物が犯人以外の者の起臥寝食の場所として日常的に使用されている実態があれば「現に人が住居に使用し」(刑法108条)に当たるとしており、本件はこれに該当する。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
