SaySayLaw無料で演習する

平成29年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説

平29司法 第28問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

請負に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.請負人は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,これを引き渡した後でなければ,報酬を請求することができない。 イ.請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。 ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。 エ.請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。 オ.請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成部分に限り,契約を解除することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
請負では、報酬支払と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は同時履行の関係に立ち(判例。ただし全額拒絶が信義則に反する場合の留保あり)、注文者はいつでも損害を賠償して契約解除できるが、仕事が可分で既完成部分に利益がある場合は未完成部分のみ解除できる、という判例法理を押さえておく。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と報酬支払請求権が同時履行の関係にあるとした判例の趣旨に合致し、オは注文者の任意解除権(641条)と、仕事が可分で既完成部分が有益な場合の一部解除を認めた判例の趣旨に合致する。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。