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平成29年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説

問題

売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において,その債務不履行の時から10年を経過したときは,解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。 イ.売主が目的物を引き渡し,買主が代金の一部を支払った場合において,債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは,売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,同時履行の関係にない。 ウ.売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても,売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは,売主は,相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。 エ.売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,売主は,相当の期間が経過する前であっても,当該売買契約を解除することができる。 オ.買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても,その解除権の行使前に買主がその債務を履行したときは,売主は,その解除権を行使することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
催告解除は「相当期間の経過」+別個の解除の意思表示で足り、催告時に停止条件付の解除予告をしておく必要はない。もっとも債務者が履行拒絶の意思を明確にした場合は催告期間の経過を待たずに解除できる。また解除権行使前に債務が履行されれば解除権は行使できず、解除による原状回復請求権の消滅時効は「解除時」から起算される。

結論

正しいのはエとオであり,選択肢5が正解である。エは,債務者が履行拒絶の意思を明確に示した場合には催告の相当期間経過を待たずに解除できるとする判例法理に合致し,オは,解除権行使前に債務が履行されれば解除権を行使できないとする判例の立場に合致する。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。