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平成29年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説

問題

被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことを前提として,当該売買契約の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,保佐監督人があるときは,保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ,当該売買契約を取り消したものとみなされる。 イ.BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,当該売買契約を取り消したものとみなされる。 ウ.Aが行為能力者となった後に,BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内に確答を発しないときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。 エ.Aが行為能力者となった後に,AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。 オ.Aが行為能力者となった後に,Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。
  1. ①ア エ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
①催告の相手方が本人か法定代理人・保佐人等かで確答懈怠の効果(追認みなし/取消しみなし)が逆転すること、②20条3項の「特別の方式を要する行為」(後見では864条の後見監督人の同意)は保佐に準用がなく、保佐監督人があっても保佐人の追認に同意は不要であること、③法定追認の「履行の請求」は取消権者の側からする請求に限られること、を正確に押さえる。

結論

誤っているのはアとエであり、選択肢1が正しい。アは、保佐人の追認に保佐監督人の同意を要する旨の規定は存在せず(864条は保佐に準用されていない)、20条3項の「特別の方式を要する行為」にも当たらないから、保佐人が期間内に確答を発しないときは20条2項により追認したものとみなされるのであって、取消しとみなされるのではない。エは相手方Bから履行を請求されたにすぎず、法定追認事由である「履行の請求」(125条2号)に当たらない。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。