平成29年 司法試験 短答式 憲法 第20問 解説
問題
憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法改正には,国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが,日本国憲法の改正手続に関する法律によって,「その過半数」とは,有権者総数の過半数を意味するとされている。
イ.憲法第96条第2項は,国民の承認を経た憲法改正について,「直ちにこれを公布する」と定めているが,ここで「直ちに」とされているのは,公布を恣意的に遅らせてはならないことを定めたものである。
ウ.憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同質であるとの見解は,憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得る。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○正解
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
96条1項の「過半数」は国民投票法上、賛成票と反対票を合計した数(いわゆる有効投票総数)の過半数であり、有権者総数の過半数ではない。制定権力と改正権を同質と見る立場は改正無限界説の根拠となる。
結論
正解は選択肢5(ア×イ○ウ○)である。アは、日本国憲法の改正手続に関する法律が「過半数」の母数を有権者総数ではなく賛成票と反対票の合計数(いわゆる有効投票総数)としている点で誤りであり、イとウは一般的な理解として正しい。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
