平成29年 司法試験 短答式 憲法 第16問ア 解説
問題
内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
閣議は憲法上の制度ではなく慣行および内閣法に基づくものであり、全員一致を原則としつつも、持ち回り閣議は実務上広く行われており禁止されているわけではない。
結論
本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。憲法66条3項は内閣の連帯責任を定めるにとどまり、閣議の開催方法(会合か持ち回りか)を規定・制約するものではなく、持ち回り閣議は実務上禁止されておらず、現に広く行われている。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
