平成29年 司法試験 短答式 憲法 第14問イ 解説
問題
政党に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.憲法第51条は,「両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。」と定め,国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから,議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法51条の免責特権は国や第三者に対する法的責任(民事・刑事責任)を問われないことを保障するものであり、政党という私的団体が内部規律として行う除名等の処分を禁止するものではない。
結論
選択肢2(誤り)が正しい。憲法51条の免責特権は院内での発言・表決について院外で法的責任を問われないことを保障する規定であり、政党が内部規律として所属議員を除名処分にすることまで禁止する趣旨ではないため、記述は誤っている。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
