平成29年 司法試験 短答式 憲法 第13問イ 解説
問題
選挙権及び選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.選挙運動の一つの手段である政見放送において,政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護された利益とはいえず,したがって,上記言動がそのまま放送されなかったとしても,法的利益の侵害があったとはいえない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
政見放送削除事件(最判平成2年4月17日)は、公選法150条の2違反の品位を損なう言動をそのまま放送されるべき利益は法的保護に値しないとし、当該部分を削除した放送は不法行為を構成しないとした。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は、政見放送において公職選挙法150条の2に違反する品位を損なう言動については、そのまま放送されるべき利益は法的に保護された利益とはいえないとしており、放送局がこれを削除して放送しても法的利益の侵害には当たらないと判示している。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
