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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第9問 解説

平29司法 第9問憲法人身の自由の過去問

問題

第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決,刑集16巻11号1593頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.前記判決は,被告人以外の第三者の所有物(以下「第三者所有物」という。)を没収する場合において,当該第三者に対し告知,弁解,防御の機会を与えることなくその所有物を没収することは,適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するに外ならない旨判示した。 イ.前記判決は,被告人に対する附加刑として科される第三者所有物に対する没収の言渡により,当該第三者の占有権が剥奪されるにとどまり,所有権剥奪の効果は生じないことを,その判断の前提としている。 ウ.前記判決では,第三者所有物について没収の言渡を受けた被告人は,その没収の裁判の違憲を理由として上告することができるとされた。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
第三者所有物没収事件は、①第三者に告知・弁解・防御の機会を与えない没収は適正手続(憲法31条・29条)に違反すること、②没収は第三者の所有権自体を剥奪する処分であること、③被告人も自己に対する附加刑の違憲を理由に上告できることを示した判例である。占有権剥奪にとどまるという理解は誤り。

結論

選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。判決は第三者に告知・弁解・防御の機会を与えない没収を適正手続違反とし(ア)、没収により第三者の所有権そのものが剥奪されるとし(イは誤り)、被告人も自己に対する附加刑の違憲を理由に上告できるとした(ウ)。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。