平成29年 司法試験 短答式 刑法 第13問 解説
問題
責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.13歳の少年であっても,事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば,責任能力が認められることがある。
2.責任能力の有無は法律判断であり,専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため,その前提となる生物学的・心理学的要素についても,最終的には裁判所により判断される。
3.相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても,その暴行により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ,死亡の結果について行為者に刑事責任を問うことはできない。
4.犯行当時,行為者に重度の精神疾患があれば,そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されることになる。
5.飲酒の際,飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には,実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても,行為者に完全責任能力が認められることがある。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
責任能力の有無は法律判断で、その前提となる生物学的・心理学的要素も究極的には裁判所の評価に委ねられる。他方、生物学的要素(精神障害)だけで心神喪失が自動的に導かれるわけではない。刑事未成年(14歳未満)は年齢による一律の責任無能力であり、実行行為時に責任能力があれば結果発生時に喪失していても責任を問え、原因において自由な行為の法理により飲酒後の心神耗弱でも完全責任を問える場合がある。
結論
正しいのは記述2と5であり、選択肢7が正解である。記述2は責任能力判断の構造(法律判断としての最終評価は裁判所に委ねられる)を正しく述べ、記述5は「原因において自由な行為」の理論により飲酒時に酒酔い運転の意思があれば実行行為時の心神耗弱にもかかわらず完全責任を問えるとする判例法理に合致する。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
