平成29年 司法試験 短答式 刑法 第12問ア 解説
問題
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.甲は,自転車Aが,乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し,乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ,乙から自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
盗品等関与罪の成否は、加工・付合後も被害者の追求(原状回復)が及ぶ程度に盗品としての同一性が保たれているかで判断する。容易に分離できる状態で取り付けられたにすぎなければ盗品性は失われず、知情の上での有償譲受けには256条2項が成立する。
結論
甲には盗品等有償譲受け罪(刑法256条2項)が成立するため、選択肢1が正しい。サドルは乙所有の別の自転車本体に取り付けられたが、その取付けは容易に着脱可能な状態にとどまっており、窃取された自転車Bの一部としての同一性を失っていないと評価できるからである。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
