平成29年 司法試験 短答式 刑法 第9問 解説
問題
没収と追徴に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.主物を没収するときは,その従物も没収できる。
イ.判決により没収の言渡しをするためには,対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
ウ.被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において,被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は,住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。
エ.窃盗によって取得された盗品は,取得物件であるが,没収できない場合がある。
オ.収賄罪において,収受した賄賂が没収不能となった時点で,収受時と比較してその価額が減じていた場合には,没収不能時の価額を追徴することになる。
- ①ア イ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
没収・追徴は刑法19条・19条の2の要件を条文と判例に即して確認する。押収されていることは没収の要件ではなく、起訴事実と密接に関連する行為に供された物であれば当該関連犯罪が起訴されていなくても没収し得る。他人(被害者)に属する盗品は19条2項により没収できず、追徴額は収受時(犯罪行為時)の価額を基準とする。
結論
正しいのはアとエであり,選択肢2が正解である。主物の没収の効力は従物にも及ぶとするのが判例の立場であり,また窃盗の盗品(取得物件)は被害者に属する物であるため没収できない場合がある。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
