平成28年 司法試験 短答式 民法 第5問 解説
問題
時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.抵当不動産の第三取得者は,その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
イ.先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合,当該後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
ウ.詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について,その消滅時効を援用することができない。
エ.譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは,その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。
オ.建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,その敷地上の建物の賃借人は,建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは,建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。
- ①ア イ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
時効の援用権者は「時効によって直接利益を受ける者」に限られる(消滅時効については民法145条括弧書の「権利の消滅について正当な利益を有する者」)。後順位抵当権者や建物賃借人のように反射的・間接的利益しか受けない者は援用できないが、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者、譲渡担保の目的物を弁済期後に譲り受けた第三者(清算金支払請求権が存続する限り設定者から引渡しを拒まれる立場にある者)は援用できる。
結論
正しいのはアとエであり、選択肢2が正解である。援用権者の範囲は「時効によって直接利益を受ける正当な利益を有する者」に限定され、間接的・反射的利益しか受けない者は含まれないという判例の一貫した基準を各肢にあてはめて判断する。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
