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平成28年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説

問題

債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.債務者に代位して登記の移転を求める場合には,債権者は,第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。 イ.債務者が既に自ら権利を行使している場合には,その行使の方法又は結果の良否にかかわらず,債権者は,その権利について債権者代位権を行使できない。 ウ.債権者Aが債務者Bに代位して,Bの有する債権を行使した場合において,第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても,Cは,Aに対しては,同時履行の抗弁を主張することはできない。 エ.AのBに対する100万円の債権を被保全債権として,BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したときには,Aは,請求原因において,Bの無資力を主張・立証する必要はない。 オ.債権者代位権を行使するためには,被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
債権者代位権では、①金銭債権保全型(本来型)は債務者の無資力が必要で代位債権者が請求原因として主張・立証する、②第三債務者は債務者に対する抗弁(同時履行の抗弁など)を代位債権者にも主張できる(423条の4)、③被保全債権と被代位権利の成立の先後は問わない、④債務者が自ら権利行使している場合は代位できない、という4点をセットで押さえる。

結論

誤っている記述はウとエであり、選択肢4が正解である。ウは第三債務者が債務者に対して主張できる抗弁を代位債権者にも対抗できるとする判例・条文(423条の4)に反し、エは金銭債権の代位行使に必要な無資力の主張立証を不要とする点で誤っている。

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。