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平成28年 司法試験 短答式 憲法 第20問ウ 解説

平28司法 第20問ウ憲法内閣の過去問

問題

条約に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.憲法は,文書による国家間の合意の全てについて,国会の承認を要すると定めたものではなく,既に有効に成立している条約の委任に基づいた細部の取決めについては,国会の承認まで要しない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
条約締結権(内閣)と国会承認(憲法73条3号但書)の関係では、既存の承認済み条約の委任範囲内の細目的取決めは新たな国会承認を要しないという政府の実務上の理解(いわゆる大平三原則)を押さえる。なお憲法61条は承認手続における衆議院の優越を定めた規定である。

結論

選択肢1が正しい。憲法は文書による国家間の合意すべてに国会承認を要求しているわけではなく、既に国会承認を経て有効に成立している条約の委任に基づき、その細部を定めるにすぎない取決めについては、重ねて国会承認を得る必要はないと解されている。

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。