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平成28年 司法試験 短答式 憲法 第10問 解説

平28司法 第10問憲法人身の自由の過去問

問題

人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.警察官が,酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し,これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。 イ.刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する(憲法第37条第2項)から,裁判所は刑事被告人が自身の弁護のために必要であると主張している証人全員の尋問を採用しなければならない。 ウ.有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人に旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,「刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
38条1項の「供述」とは言語的表現を指し、呼気検査のような身体的挙動の強制は含まれない。また37条2項の証人喚問権は無制限ではなく、裁判所が必要と認める証人に限られ、有罪の場合は証人費用を被告人に負担させても違憲ではない。

結論

アは○、イは×、ウは○であり、選択肢3が正しい。呼気検査拒否罪は「供述」の強要にあたらず合憲、証人喚問権は裁判所が必要と認める証人に限られ全員尋問義務はなく、有罪被告人への証人費用負担も37条2項に違反しない。

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。