平成28年 司法試験 短答式 刑法 第16問 解説
問題
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- ①甲は,警察官から職務質問をされそうになったのでその場から急いで立ち去ろうと考え,たまたま路上に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み,適当な場所で乗り捨てるつもりで,同自動車を運転してその場から走り去った。この場合,甲には,不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立する。正解
- ②甲は,タクシーの売上金を奪おうと考えて,乗客を装ってタクシーに乗り込み,行き先を指定して人気のない場所に誘導した上,同所で,乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利なガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが,同運転手から抵抗されて売上金を手に入れることができず,そのままその場から立ち去った。この場合,甲には強盗未遂罪のみが成立する。
- ③甲は,視力回復の効果が全くない飲料について,その効果が絶大で入手困難なものと偽って,信じた客にこれを販売し,その代金として現金の交付を受けたが,その販売価格は適正,妥当なものであった。この場合,甲には詐欺罪は成立しない。
- ④甲は,乙がその同居の親族から盗んできたカメラを,盗品であると知りながら乙から購入した。この場合,乙は,窃盗罪についての刑が免除されることから,甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
- ⑤甲は,乙所有の土地について,価格が暴落すると偽って,これを信じた乙との間で,時価の半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合,その売買契約が成立したことのみをもって,甲には詐欺既遂罪が成立する。
解説
要点
不法領得の意思は『一時的な使用』でも、権利者を排除し経済的用法に従って利用・処分する意思があれば認められる。適正価格での取引でも欺罔により錯誤に基づき交付させれば詐欺罪は成立し、親族相盗例(244条)は本犯者の一身的処罰阻却事由にすぎず、別罪である盗品等罪の犯人には及ばない。
結論
選択肢1が正しい。職務質問を免れるために他人の自動車に乗り込み、運転して走り去った行為は、たとえ一時的な使用のつもりであっても、権利者を排除して自動車を自己の物として経済的用法に従い利用する意思、すなわち不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。他の選択肢はいずれも判例の考え方に反する。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
