平成27年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説
問題
消滅時効の中断に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。正解
- ②時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する。
- ③時効期間が経過する前に,債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,その債権の消滅時効は中断する。
- ④時効期間が経過する前に,債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を,その債権の物上保証人が否定することは許されない。
解説
要点
時効中断(更新)事由である「承認」は、旧156条(現152条2項)により、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。もっとも管理能力は必要と解されており、13条1項列挙行為以外を単独でなし得る被保佐人は、保佐人の同意なく承認しても時効は中断(更新)する。
結論
選択肢1が誤り。旧民法156条は「時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない」と定める。被保佐人は、13条1項列挙行為以外については単独で財産を管理し得る者であるから、保佐人の同意を得ずにした債務の承認でも時効中断の効力が生じる(大判大正7年10月9日)。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
