平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第75問 解説
問題
再審に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には,当事者が上告によりその事由を主張したときであっても,再審の訴えを提起することができる。
2.確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には,再審期間の制限はない。
3.再審の訴えを提起した当事者は,不服の理由を変更することができる。
4.裁判所は,再審の訴えが不適法である場合には,判決で,これを却下し,再審の事由がない場合には,判決で,再審の請求を棄却しなければならない。
5.裁判所は,再審の本案の審理及び裁判をする場合において,判決を正当とするときは,再審の請求を棄却しなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4正解
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
再審事由は338条1項ただし書により上告等で主張済み・主張可能だったものは再審事由とならない(補充性)。また、再審の訴えの適法性・再審事由の有無の判断は345条により『決定』で行い、再審開始決定確定後の本案審理・裁判(348条)は『判決』で行う点を区別すること。
結論
誤っている記述は選択肢1と選択肢4であり、これらの組合せである選択肢3が正解である。選択肢1は再審事由の補充性(民訴法338条1項ただし書)を無視しており、選択肢4は本来「決定」で行うべき手続を「判決」としている点で誤っている。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
