平成26年 司法試験 短答式 憲法 第2問 解説
問題
人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.外国人の場合には,我が国との関係が日本国民とは異なるので,日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
イ.法人は,現代社会におけるその役割の重要性からすると,全ての人権について,自然人と同程度の保障を受ける。
ウ.未成年者は,精神的・肉体的に未成熟なことから,成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり,このような趣旨から,憲法は児童の酷使を禁止している。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
外国人にも権利の性質上保障が及ぶ人権(裁判を受ける権利等)は原則として日本国民と同程度に保障され、法人の人権は性質上可能な限りで及ぶにとどまる。児童酷使の禁止は憲法27条3項に明文がある。
結論
ア×イ×ウ○であり、選択肢7が正しい。裁判を受ける権利は性質上外国人にも保障されるべき権利であり差を設けることは許されず(ア誤り)、法人には性質上可能な限りで人権規定が適用されるにとどまり自然人と同程度の保障を受けるわけではなく(イ誤り)、憲法27条3項が児童酷使を禁止していることは明文どおりである(ウ正しい)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
