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平成26年 司法試験 短答式 憲法 第20問イ 解説

平26司法 第20問イ憲法違憲審査制・憲法訴訟の過去問

問題

条約に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば,条約締結権に関する憲法の規定は,条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
条約優位説を採ると、条約の効力の根拠は国際法(条約自体)に求められ、憲法の条約締結権規定(73条3号等)は条約締結の権限・手続を定めたものにとどまり、条約の効力の根拠を定めたものではないと説明することになる。

結論

条約優位説(条約の効力が憲法に優位するとの見解)に立つと、条約が国内法的効力を持つ根拠は国際法自体(条約締結という国際法上の行為)に求められることになり、憲法が条約締結権を内閣に付与している規定(憲法73条3号)は、条約に効力を与える根拠規定ではなく、単に条約締結という国家行為の国内手続・権限分配を定めたものにすぎないことになる。したがって選択肢1「正しい」が妥当である。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。