平成26年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第40問 解説
問題
刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては,憲法の違反があること,憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも,適法な上告理由となる。
イ.高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
ウ.上告審は純粋な法律審であるから,事実の取調べを行うことはできない。
エ.上告裁判所は,判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは,判決で原判決を破棄することができる。
オ.上告裁判所は,第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において,その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは,これを破棄しなくともよい。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
刑訴法405条の適法な上告理由は憲法違反・憲法解釈の誤り・判例違反の3つに限られ、重大な事実誤認や法令違反は411条の職権破棄事由にとどまる。また上告審でも事実の取調べが可能であり(414条・393条)、刑事事件の上告審は常に最高裁判所である(裁判所法16条3号参照)点を押さえる。
結論
正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは刑訴法411条1号の職権破棄事由の要件を正確に述べたものであり、オは刑訴法410条2項が判例変更の場合に破棄を要しないと定めていることに合致する。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
