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平成26年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第33問 解説

平26司法 第33問刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

次のⅠからⅢまでの【見解】は,刑事訴訟法第326条の同意(以下「同意」という。)の性質に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【見 解】Ⅰ.同意は,公判において供述者に対し反対尋問を行う権利を放棄することである。Ⅱ.同意は,公判において証拠能力を付与する訴訟行為である。Ⅲ.同意は,原供述時において供述者に対し反対尋問を行うことができなかったこと,あるいは原供述時において裁判所が供述者の供述態度を観察することができなかったことについて,責問権を放棄することである。【記 述】 ア.Ⅰの見解に対しては,検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について,被告人側がこれを同意した上で,その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することができないことになるという批判がある。 イ.Ⅰの見解に対しては,捜索差押手続が違法であっても,同意をすれば,同手続の捜索差押調書は証拠能力を有することになるという批判がある。 ウ.Ⅱの見解に対しては,伝聞法則を反対尋問権の保障の観点からしか理解しておらず,裁判所による供述態度の観察という直接主義の観点が欠落しているという批判がある。 エ.Ⅱの見解に対しては,同意の性質が伝聞証拠が排除される趣旨と関連しなくなり,刑事訴訟法第326条が同法第320条第1項で排除される伝聞証拠について証拠能力を認める規定となっていることとそぐわないという批判がある。 オ.Ⅲの見解に対しては,刑事訴訟法第326条第1項が被告人の供述調書についても規定していることを説明できないという批判がある。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
326条の同意の性質論では、各見解が①反対尋問権のみに着目するのか②訴訟行為一般として構成するのか③反対尋問と供述態度観察の両方を含むのかを整理し、その射程の違いから各見解特有の批判(説明できない事例)を対応づけて覚えることが重要。

結論

正解は選択肢2(ア・エ)である。アは見解Ⅰ(反対尋問権放棄説)が同意後の証人尋問請求の実務と整合しないという適切な批判であり、エは見解Ⅱ(証拠能力付与行為説)が伝聞法則の趣旨と乖離し326条の位置づけと矛盾するという適切な批判である。イ・ウ・オはいずれも批判の対象となる見解を取り違えているか、見解の内容から見て批判が当たらない。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。