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平成26年 司法試験 短答式 刑法 第18問 解説

平26司法 第18問刑法放火罪の過去問

問題

放火等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
  1. ①Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
  2. ②Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
  3. ③Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。正解
  4. ④Aは,A所有の倉庫に放火しようと考え,その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが,放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する。
  5. ⑤Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。

解説

要点
放火罪は各条文の適用対象・未遂処罰・予備処罰の範囲が細かく分かれているので、108条(現住建造物等)・109条1項(他人所有非現住建造物等)・109条2項(自己所有非現住建造物等)のどれに当たるかをまず確定し、そのうえで111条(延焼罪)・112条(未遂)・113条(予備)・114条(消火妨害)・115条(差押え等に係る自己の物の特例)の適用範囲を条文の文言に当てはめて確認する。

結論

選択肢3が正しい。放火予備罪(刑法113条)の対象は108条(現住建造物等放火)と109条1項(他人所有非現住建造物等放火)に限定され、自己所有の非現住建造物等放火(109条2項)を目的とする予備は処罰対象外だからである。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。