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平成25年 司法試験 短答式 民法 第5問 解説

平25司法 第5問民法意思表示の過去問

問題

無効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは,その縁組は無効である。 イ.賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合において,債務者が異議をとどめずに債権譲渡を承諾したとき,債務者は,当該債権の譲受人に対し,当該債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張することができない。 ウ.Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない。 エ.AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すれば,BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが,AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すると,その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。 オ.Aがその所有する不動産を,一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し,他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において,AからCへの所有権移転登記がされたときは,AB間の売買契約は無効となる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
無効には、絶対的無効(公序良俗違反など・誰でも主張可)と相対的無効(表意者保護のための無効・原則本人のみ主張可)の区別があること、無権代理の追認(116条)と無権利者による他人物処分の追認(116条類推)の遡及効の仕組みを整理して押さえる。

結論

正しいのはア・ウであり、選択肢2が正解である。アは民法802条1号の縁組意思の欠缺による無効そのものであり、ウは錯誤無効(旧95条)が表意者保護のための相対的無効であるため第三者Cが主張できないという判例の趣旨に合致する。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。