平成25年 司法試験 短答式 行政法 第34問イ 解説
問題
最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,次のような事案における教職員からの訴えについて判断を示しているが,次のアからエまでの各記述について,同判決の判示内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。⑴ 教育委員会は,公立高等学校等の各校長に対し,卒業式等の式典の実施に当たっては国歌斉唱の際に教職員は会場に掲揚された国旗に向かって起立して斉唱するなど所定の実施指針のとおり行うものとすること等を示達する通達を発し,各校長は,同通達を踏まえ,毎年度,卒業式や入学式等の式典に際し,多数の教職員に対し,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)を発している。⑵ 本件職務命令に従わない教職員については,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方針の下に,おおむね,その違反が1回目は戒告,2,3回目は減給,4回目以降は停職という処分量定がされ,懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険があり,また,その違反及びその累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受けることに伴い,勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険がある。
イ.教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,処分の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができるから,前記⑴,⑵などの事情があるからといって,行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
最判平24.2.9は、懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があり、処分後に取消訴訟を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができるものではない事案について、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」を肯定した。事後救済が容易かどうかは同項本文の「重大な損害」(回復の困難の程度・同条2項)の判断要素として考慮されたもので、同項ただし書の補充性要件の問題とは区別して理解する。
結論
選択肢2が正しい(本記述は誤り)。最高裁平成24年2月9日判決は、本件のような累積加重的な懲戒処分の危険がある事案では、取消訴訟+執行停止による事後的救済では足りないとして、差止訴訟における「重大な損害を生ずるおそれ」(行政事件訴訟法37条の4第1項)を肯定した。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
