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平成25年 司法試験 短答式 憲法 第3問 解説

問題

憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。 イ.何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない。 ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○正解
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
指紋押捺事件・京都府学連事件・住基ネット訴訟の3判例は、いずれも憲法13条を根拠にプライバシーに関する利益を認めつつ、事案ごとに保護の範囲や制約の可否を分けて判断している点を、判例の文言に即して正確に押さえること。

結論

正解は選択肢7(ア×イ×ウ○)である。指紋押捺事件判例はみだりに指紋押捺を強制されない自由を認めており、京都府学連事件判例は撮影時に第三者が写り込むことを一律に禁じてはいない。住基ネット訴訟判例は、本人確認情報の収集・管理・利用が「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害するものではないとした。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。