平成25年 司法試験 短答式 憲法 第11問イ 解説
問題
憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,同条が行政手続にも適用されると解する説,同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,同条が行政手続には適用されないと解する説がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.準用あるいは類推適用説は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
準用・類推適用説は「行政手続にも憲法31条の趣旨が及ぶ」とする立場であり、対象を身体の自由を奪う処分に限定するものではない。手続の内容(刑事手続的な保障が及ぶ場面)と適用対象(限定説かどうか)を混同しないこと。
結論
選択肢2が正しい。準用・類推適用説は、憲法31条の保障を行政手続一般に及ぼす(ただし条文の直接適用ではなく趣旨の準用・類推適用として)という立場であり、身体の自由を奪う刑事手続類似の処分に限定するものではないため、本記述は誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
