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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第32問 解説

平25司法 第32問刑事訴訟法自白法則・補強法則の過去問

問題

次のⅠ,Ⅱの【見解】は,犯行を否認する甲を有罪とするに当たり,甲と共に犯行を行った旨自白する乙の供述につき,補強証拠を要するか否かに関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【見 解】Ⅰ.甲を有罪とするには,乙の供述につき補強証拠を要する。Ⅱ.甲を有罪とするには,乙の供述につき補強証拠を要しない。【記 述】 ア.Ⅱの見解に対しては,他に補強証拠がない限り,否認した甲は有罪,自白した乙は無罪になり,事実を合一的に確定できないという批判がある。 イ.自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば,本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると,Ⅰの見解に結び付く。 ウ.本人の自白は,証明力が過大に評価される点に危険があるが,共犯者の自白は,被告人の引き込みや責任転嫁をする点に危険があり,その危険は異なると考えると,Ⅰの見解に結び付く。 エ.刑事訴訟法第319条第2項の規定は,自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると,Ⅱの見解に結び付く。 オ.共犯者である乙の自白は,甲の公判においては,反対尋問による吟味を経ることになるため証明力が高いと考えると,Ⅰの見解に結び付く。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
共犯者の自白に補強証拠が必要か(刑訴法319条2項の「自白」に被告人本人以外の共犯者の自白を含めるか)という論点では、各理由づけが結論のどちら側に結び付くかを、条文趣旨からの論理の方向性で丁寧に追う必要がある。

結論

誤っている記述はウとオであり,選択肢4が正しい。ウは「危険が異なる」という理由づけがⅡ(区別してよい=共犯者の自白には補強証拠不要)に結び付くはずなのにⅠに結び付けている点で誤り,オは「証明力が高い」という理由づけがⅡに結び付くはずなのにⅠに結び付けている点で誤りである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。