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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第24問オ 解説

平25司法 第24問オ刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】司法警察員は,甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により,甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て,甲宅に赴いた。甲宅には,甲の妻Aのみが在宅していたことから,司法警察員は,①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で,甲宅に立ち入り,Aを立会人として捜索を実施し,覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ,甲宅リビングルームのテーブル上に,甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから,司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが,②Aは司法警察員にノートを任意に提出し,司法警察員がこれを領置した。捜索終了後,その日のうちに,司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから,直ちに甲宅に赴き,③玄関から甲宅に立ち入り,在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。翌日,Aは,甲の了解を得ずに前記ノートを提出したことを後悔し,④司法警察員に対してノートの還付を請求した。【記 述】 オ.下線部④につき,任意提出物を領置した場合には,提出者から還付を請求されると直ちに還付する必要がある。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
任意提出物の領置後の還付(刑訴法222条1項・123条1項)は、提出者の還付請求によって直ちに義務付けられるものではなく、留置の必要がなくなったときに還付しなければならない。還付義務の有無は留置の必要性の有無によって決まる。

結論

誤り(正解は選択肢2)である。任意提出・領置された物について、提出者から還付請求があったとしても、捜査機関は直ちに還付する法的義務を負わない。留置の必要性の有無を判断した上で還付すべきものであり、請求があれば自動的に還付が義務付けられるわけではない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。