平成23年 司法試験 短答式 憲法 第6問イ 解説
問題
政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.靖国神社及び護国神社は,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり,国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,直ちに違憲となる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
89条の「宗教上の組織若しくは団体」該当性が認められても、公金支出の違憲性は当該支出の目的・効果等の検討を経て決まるのであり、該当すれば「直ちに」違憲となるわけではない。
結論
記述イは誤り(選択肢2が正解)。靖国神社・護国神社が憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当すること自体は判例上明らかとされているが、玉串料等の公金支出が違憲かどうかは当該行為の目的・効果等の検討を要し、該当性が認められれば「直ちに」違憲となるわけではない。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
