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平成23年 司法試験 短答式 行政法 第38問 解説

平23司法 第38問行政法行政不服審査法の過去問

問題

行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として,次のアからエまでの各記述について,A:審査請求のみに当てはまるもの,B:取消訴訟のみに当てはまるもの,C:双方に当てはまるものに分けた場合,法令及び最高裁判所の判例に照らし,正しい組合せを,後記1から4までの中から選びなさい。 ア.処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。 イ.原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが,やむを得ない理由があるとして救済されることがある。 ウ.処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。 エ.他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。(ア,イ,ウ,エの順とする)
  1. ①C-A-B-B
  2. ②B-A-C-C正解
  3. ③B-C-B-C
  4. ④B-A-B-C

解説

要点
審査請求と取消訴訟の異同は、①審査対象(違法+不当か違法のみか)、②期間の起算・長さ、③申立適格・原告適格の文言と判例解釈、④前置主義の有無、という4つの視点で整理すると迷わず解ける。

結論

正しい組合せは選択肢2(B-A-C-C)である。アは取消訴訟のみ違法性に限定される点で「B」、イは審査請求特有の期間制限の内容で「A」、ウとエは判例・条文構造上いずれも双方に当てはまる場面があるため「C」となる。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。